就労支援の現場で働いていると、「就業規則って何ですか?」「うちの会社にはないです」という声を時々聞きます。
実は、就業規則は単なる書類ではありません。会社と従業員、お互いを守るための大切な約束なんです。
従業員10名以上なら、就業規則は必須です
意外と知られていないのですが、常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則の作成・届出が法律で義務付けられています(労働基準法第89条)。
「パートやアルバイトは含まれないでしょ?」と思われがちですが、実は正社員・パート・アルバイト・契約社員など、雇用形態に関わらずすべての労働者が対象です。
つまり、正社員5名とパート5名の会社でも、合計10名なので就業規則の作成義務があります。
知らない事業主さんが多いのが現状
残念ながら、この義務を知らない事業主さんがとても多いのが現状です。
「小さな会社だから関係ない」 「今まで問題なくやってきたから大丈夫」
そう思われているかもしれませんが、就業規則がないことで思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。
「解雇できない」リスクを避けるために
就業規則がない場合の一番のリスクは、問題のある従業員を解雇したくても、法的に難しくなってしまうことです。
解雇には「客観的に合理的な理由」と「社会通念上相当」であることが必要ですが、その判断基準となるのが就業規則なんです。
就業規則で明確にルールを定めておかないと、いざという時に「解雇は無効」と判断される可能性が高くなります。
会社を守るためにも必要
就業規則は、以下のような場面で会社を守ってくれます:
- 労働条件の明確化:「言った・言わない」のトラブル防止
- 懲戒処分の根拠:問題行動への対処法を事前に定める
- ハラスメント対策:予防と対処の方針を明示
- 機密保持:企業情報の保護
- 競業避止:退職後の競合他社への転職制限
従業員を守るためにも必要
就業規則は従業員にとってもメリットがあります:
- 労働条件の保障:給与・休暇・福利厚生などが明確になる
- 公平な処遇:同じルールが全員に適用される
- 安心して働ける環境:何がOKで何がNGかがわかる
- 権利の保護:法律で定められた権利が確実に守られる
就業規則に必ず入れなければいけない内容
労働基準法では、就業規則に必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)が定められています:
絶対的必要記載事項
- 始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇、交代制労働における就業時転換に関する事項
- 賃金の決定・計算・支払方法、締切・支払時期、昇給に関する事項
- 退職に関する事項(解雇事由を含む)
相対的必要記載事項(定めがある場合は記載必須)
- 退職手当に関する事項
- 臨時の賃金、最低賃金額に関する事項
- 労働者の食費・作業用品などの負担に関する事項
- 安全衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
- 表彰、懲戒に関する事項
- その他当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
まだの事業主さんは今からでも遅くありません
「今まで作っていなかったから、もう手遅れ?」
そんなことはありません。
義務があるのに作成していない状態を続ける方がリスクが高くなります。まだ作成されていない事業主の皆さんは、一日も早く取り組むことをお勧めします。
労働基準監督署への届出を怠った場合、30万円以下の罰金が科される可能性もあります。
専門家への相談をお勧めします
就業規則の作成は、法律の知識が必要な複雑な作業です。
インターネットで見つけた雛形をそのまま使うだけでは、自社の実情に合わない内容になってしまったり、法改正に対応できていなかったりする可能性があります。
最後に ― 大切な注意事項
私はまだ社労士の勉強中の身で、この記事にも不足している情報があるかもしれません。
就業規則の作成や見直しを検討される際は、ぜひ以下のような専門家にご相談ください:
- 社会保険労務士:労働法の専門家として最適
- 労働基準監督署:作成した就業規則の内容確認
- 商工会議所:中小企業向けの相談窓口
会社と従業員、双方が安心して働ける環境づくりのために、就業規則をしっかりと整備していきませんか?
まだまだ勉強中ですが、働く人たちを支える制度について、少しずつ発信していきたいと思います。より詳しい情報は、必ず専門家にご相談ください。