精神的な不調を感じて病院を受診するとき、「まさか将来、障害基礎年金の申請をすることになるなんて」と考える人は少ないと思います。
でも、もしそんな日が来るかもしれないと思ったら、ぜひ覚えておいてほしいことがあります。
まず大切なのは「初診日」の記録
将来、障害基礎年金の申請につながるかもしれない精神疾患などで初めて病院を受診したとき、まず大切なのは:
初めて病院を受診した日と受診した病院がわかる書類(診察券、領収書、明細など)を捨てずに残しておくこと
「こんな紙切れ、必要ないよね」と思って捨ててしまいがちですが、この小さな書類が後々とても重要になることがあります。
1年6か月後の記録も大切
障害基礎年金の申請には、初診日から1年6か月が経った時点(障害認定日)での状態を証明する診断書が必要になります。
そのため:
- 1年6か月後にどこの病院に通っていたか
- 転院している場合は、その経過
これらがわかる受診記録を保管しておくことが重要です。
なぜこの記録が大切なのか
障害基礎年金の申請では、「初診日」がとても重要なポイントになります。
初診日が証明できないと:
- 年金の申請自体ができなくなる
- 保険料納付要件が確認できない
- 遡って年金を受け取ることができない
こんなことが起こってしまいます。
将来のために、小さな書類でも記録は大切に保管してください。
もっと詳しく知りたい方へ
「初診日って具体的にどう証明するの?」 「1年6か月後の診断書って、どんな内容?」 「自分は障害基礎年金の対象になるの?」
こうした疑問がある方は、わかりやすく解説された本を読んでみることをおすすめします。
以前の記事で紹介した『これ一冊でわかる! 障害年金のしくみと手続き』では、初診日の証明方法や必要な書類について、図解付きでわかりやすく説明されています。
[関連記事:障害年金について知りたい方へ:手続きがわかるおすすめ本](内部リンク)
専門家に相談することも大切
細かい支給条件や例外については、社会保険労務士などの専門家に相談するのが安心です。
一人で調べて悩むよりも、その道の専門家に頼る方がずっと確実です。
最後に
今は元気でも、将来のことは誰にもわかりません。
「備えあれば憂いなし」という言葉があるように、小さな記録を残しておくことで、もしもの時に自分を守ることができます。
受診した際の書類は、ぜひ大切に保管しておいてくださいね。
まだまだ勉強中の身ですが、就労支援の現場で感じたことや学んだことを、できるだけやさしい言葉で発信していきます。


